1967-07-04 第55回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
こういった方法によりまして状況の不明な未帰還者各人につきまして昭和二十年八月九日以降の足取りを検討いたしまして、これと同一の行動をとった、あるいはとったと思われるなるべく多くの同地域からの帰還者から未帰還者の消息資料を入手することにつとめて、一つ一つのケースを究明いたしておるわけでございます。
こういった方法によりまして状況の不明な未帰還者各人につきまして昭和二十年八月九日以降の足取りを検討いたしまして、これと同一の行動をとった、あるいはとったと思われるなるべく多くの同地域からの帰還者から未帰還者の消息資料を入手することにつとめて、一つ一つのケースを究明いたしておるわけでございます。
そこで、このため、政府は、状況の不明な未帰還者各人について、昭和二十年八月九日以降の足どりを検討し、これと同一の行動をとったと思われるなるべく多くの帰還者から、未帰還者の消息資料の入手につとめており、その資料入手の方法は、通信により照会すること、帰還者を厚生省または都道府県に招致すること、厚生省または都道府県の職員をもってその帰還者のもとに派遣すること等によって調査いたします。
「ソ連・中共地域等の未帰還者集計表」といいまするのは、氏名の判明しておる未帰還者各人について、その人の最新の資料を基礎として、それを年次別、地域別に区分したものであります。従いまして、生存資料のあるものの欄に計上されておりますのは、それぞれの地域において、当該年度において得られた生存資料が最新のものでございまして、その他のものは不明であるという意味合いでございます。
次に、本年の五月一日現在におきまする未帰還者、各人月々の消息判明の状況について申し上げますと、大体三つに分類することができると思うのであります。一つは、ある時期の生存の資料のあるもの、第二は、生死の資料のないもの、第三には、不確実な死亡の資料のあるもの。ある時期の生存資料があるものと申しますのは、ソ連の参戦の時期以降において一度でも生存の資料のあつたというものを集計したものでございます。